相手が離婚をしてくれない場合離婚は出来る?

Q:夫とは、家事のやり方や子どもの育て方などいろいろなことで意見が合わず、夫婦仲は円満とは言えませんでした。先日はお金の使い方で大喧嘩をしました。もう愛想が尽きたので、これを機会に新たな人生を歩み出そうと思って夫に離婚を切り出しましたが、夫はやり直したいようで、離婚に同意してくれません。どうしたら離婚できますか。

A:双方が同意すれば離婚は簡単ですが、相手方が同意してくれない場合は、離婚調停さらには離婚訴訟を家庭裁判所に起こしていくことになります。

訴訟ということになると、手間もお金もかかりますから、やはりできれば、夫を説得して離婚に同意してもらった方が得策です。まずは、率直に2人で話し合い、婚姻生活を持続するのがいかに困難か、精神的に難しいか、夫に理解してもらう必要があります。そして、離婚を提案するにあたって、離婚後の住居など生活のこと、また、婚姻生活の清算である財産分与の仕方やその金額、離婚後に子どもの親権をどちらが持ち、養育費はいくら払うのかなどの、条件的な面について、相手方に譲れるところは譲って、相手方が離婚に応じやすくすることも考えなければなりません。場合によっては、双方の両親や共通の知人に間に入ってもらうことが有効なこともあるかもしれません。

これらの話し合いをしても、片方がどうしても離婚したいのに、もう片方が離婚を拒否している場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。いきなり離婚を請求して訴訟をすることはできないことになっています。調停では、調停委員という第三者が間に入って、双方の言い分を聞き、話し合いを進めてくれ、そこで同意が得られれば、離婚が成立します。

しかし、調停に強制力はありませんから、夫が調停に出席しなかったり、双方が譲らず合意に達しなかったりした場合は、調停は不成立となります。そこでさらに一方が離婚を望めば、離婚訴訟に進むことになり、これに勝って(あるいは訴訟中に和解して、あるいは夫があなたの主張を認諾して)、ようやく離婚することができるようになります。訴訟となりますと、離婚を請求できる理由は法律で限定されていますので、ご相談の事情で離婚できるかは詳しく内容をお聞きしないとわかりませんが、微妙なところです。また、現実的には弁護士に代理人となってもらって訴訟進行をしてもらわざるを得ないでしょうから、お金もかかります。訴訟ですから、証拠を提出する必要もありますので、その準備もしていかなければなりません。今すぐ、そこまでの決意をする必要はありませんが、情報としてはこれらのことを知っておいたうえで、夫との話し合いに臨んだ方が良いでしょう。

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