どんな時に行政書士に依頼すべき?
行政書士は、権利義務に関する書類の作成の専門家です。
離婚に当たっては、離婚それ自体のほか、さまざまな離婚条件について話し合うことになります。協議が合意に達した場合、約束自体は口約束でも有効ですが、通常は、後日の紛争を避けるため、離婚協議書という書面にします。書面は、もちろん当事者が作成しても構わないのですが、専門家に依頼しようとする場合は、行政書士に依頼をすることができます。
また、協議成立後に限らず協議開始前から、離婚協議をするにあたって、どのようなことを話し合わなければならないのか、どんな準備をすれはよいかわからない、といった場合にも、行政書士に相談することができます。行政書士からは、離婚の方法や制度の仕組み、戸籍や姓のこと、離婚に当たり協議すべき項目は何か、どのような権利義務が双方にあるかなど、離婚協議書の作成というゴールに向け、さまざまな点について、アドバイスを受けることができます。協議書の原案を作ってもらうこともできます。
また、協議が始まってからも、当事者間の協議に介入して利害の調整をしたり、どちらかの代理人となって相手方と交渉したりすることは行政書士はできませんが、引き続き合意書面の作成に関する相談を受けるほか、協議の場に同席し、その記録を取ることはできますので、第三者の立会いの下での協議を望む場合にも、行政書士に依頼することができます。
協議結果を公正証書にする場合も、行政書士に当事者の合意内容を伝えて原案を作ってもらい、公証人と折衝してもらえば、スムースに作成することができます。作成に当たり、通常は原則として当事者双方が一緒に公証役場に出向く必要がありますが、行政書士に代理人になってもらえば、当事者は行かずに済み、相手方と顔を合わせる必要もなくなります。
このように、協議離婚の範囲では、相手との交渉や利害調整に関することを除けば、かなりいろいろなことを行政書士に依頼することができます。

