子供の氏・戸籍
夫婦が離婚しても、それだけでは子どもの戸籍は変わりません。婚姻により、夫婦は婚姻を原因として氏を変えなかった方を筆頭者とする一つの戸籍に入ることになりますが、離婚すると、氏を変えた側がその戸籍から出て行くことになります。同じ戸籍に入っている子どもは、影響を受けません。従って、離婚届を出しただけでは、多くの場合、夫の戸籍に子どもが残り、子どもは引き続き夫の氏を名乗ることになります。
子どもの氏を変更するには、一定の手続を取る必要があります。例えば、離婚により母親が旧姓に戻って子どもを引き取った場合、子どもが自分と同じ姓を名乗ることを望むケースが多いと思います。このためには、家庭裁判所に、氏の変更の審判の申立てをする必要があります。審判の手続自体は難しいものではないので、ご自分で手続するケースが多く、多くの場合、すぐに許可が出ているようです。そして、その審判書を市区町村役場に持って行くことにより、子どもの戸籍は自分を筆頭者とする戸籍の中に入り、子どもは自分と同じ姓を名乗れるようになります。子の氏の変更の申立てには、もう片方の親の了解を得る必要はありません。子どもが15歳以上であれば子本人が、15歳未満であれば法定代理人が申立人となります。また、申立費用として子ども一人につき収入印紙800円分と若干の連絡用郵便切手が必要となります。なお、この手続をするためには、離婚後の親の戸籍ができあがっていることが必要ですので、離婚直後にはできず、離婚届提出から少なくとも数日、多くの場合1,2週間程度のタイムラグが発生することはあらかじめご注意ください。
また、上の例で、母親が婚姻中の姓を引き続き名乗り、かつ、子どもを引き取る場合も多くあります。このときは、何もしなくとも、表面的には母子は同じ姓を名乗ることとなりますが、母と子の戸籍は別となっています。同一の戸籍に入りたい場合は、上記同様、家庭裁判所の許可が必要となります。なお、子どもの戸籍がどちらの親と一緒であるかということは、親権の有無や、現実に養育しているかといったこととは関係がありません。また、親子間には扶養義務がありますし、万が一のときには相続権もありますが、これらも同一戸籍であるかどうかにより左右されるものではありません。

