面接交渉権

離婚をすると、子どもは一般に父親あるいは母親どちらかのもとで養育されることになり、どちらかの親は生活をともにしないことになります。この離れて住む側の親には、面接交渉権という権利があります。夫婦は離婚したとしても、親と子の関係は離婚があっても親子であることに変わりはないことから、親は子を愛し慈しみ、子の成長を見守る権利があります。子どもにとっても、親の愛情を知り、交流を深めることは、その成長に欠かせないものと考えられます。

この権利は、離婚協議書などで記載しなくても、なくなるものではありませんが、離婚後の円滑な面会を行うためには、双方とも、面接交渉権という権利があることを認識し、実際にどう実現して行くかのイメージを共有し、ある程度のルール作りをしておくことが大切です。例えば、面会の頻度、会う時間や場所、宿泊の可否、プレゼントをしてもよいかといった面会に際しての具体的な方法や、面会以外の電話や手紙、電子メールなどの方法での接触を認めるかといったことは、あらかじめ決めておいた方がトラブルにならないでしょう。また、無断で面会しない、互いの悪口は子どもの前で言わないなどの最低限のルールも確認しておきましょう。

また、離婚時のいさかいを見聞している子どもは、養育していない側の親に対し、悪感情をいだき、会いたくないと言う場合もあります。そのようなときは、面接交渉権があるのだから、といって無理に面会させるのではなく、子どもの意思を尊重し、時間をかけて見守っていくという対応になります。もっとも、養育している側の親が、離婚時の感情のもつれから子どもを会わせたくないと拒否したり、子どもに会いたくないと言わせるように仕向けたりしている場合は、家庭裁判所の調停の対象となりますので、その見極めをすることは大切です。

いずれにしても、面接交渉権は、金銭に関する権利のように差し押さえて強制的に実現できる性質の権利ではありません。関係者の理解と協力のうえに成り立つものだという認識は必要です。なお、面接交渉の実現と養育費の支払の有無は、対価関係があるわけではなく、直接の関わりはありません。ただ、子を養育していない側は、養育費をきちんと払って親としての責任を果たし、養育している側は、それに感謝し、普段子どもと触れあえずにいる側を思いやる、という大人の関係を離婚後に構築することが、子どもの成長にとっては望ましいと言えるでしょう。また、現実的に考えても、相手方に時折は面会してもらい、子どもの成長を確認させた方が、子どもへの愛情も湧き、養育費も支払ってもらいやすくなるという効果もあるかもしれません。

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