離婚をしても旧姓に戻さなくてもいい?

Q:夫と離婚することになりました。結婚するときに、私は夫の姓に変わったのですが、仕事関係では今の姓で名前が通っていて、変えると支障があります。離婚後も旧姓に戻るのではなく、引き続き夫の姓を名乗りたいと思っていますが、できるでしょうか。また、何か手続は必要でしょうか。

A:離婚届には、婚姻により姓を改めた者が離婚後、戸籍をどうするか届け出る欄があります。離婚後の戸籍をどうするか、選択肢は3つあります。

①婚姻前の姓(いわゆる旧姓)に戻り、元の戸籍、つまり、あなたの親を筆頭者とする戸籍に戻る
②婚姻前の姓(いわゆる旧姓)に戻り、元の姓に戻ったあなたが筆頭者となる戸籍を希望の場所に新しく作る
③婚姻中に名乗っていた姓を、離婚後も引き続き名乗り、あなたが筆頭者となる戸籍を希望の場所に新しく作る

手続的には、①、②が原則となっていて、他の手続をしなければ、①か②のどちらかを選ぶ流れとなります。ただし、あなたに子どもがいて、あなたの子どもをあなたと同じ戸籍に入れることを希望される場合は、①ではなく、②を選択する必要があります。

あなたのように、③を希望する場合は、婚氏続称の届出を本籍地あるいは住所地の市区町村役場に、離婚届と同時に提出する必要があります。この届出には、相手方の同意を得たりする必要はありません。

なお、離婚後3か月以内であれば、いったん①や②を選んだ場合でも、婚氏続称の届出をして戸籍を変更し、婚姻中の姓を名乗ることができます。この届出期間を過ぎてしまいますと、姓を変更するには、他の一般的な変更の場合と同様、家庭裁判所に審判の申立てをして許可を得ることが必要となり、困難な手続となってしまいますので、ご注意ください。

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