離婚届を提出後、撤回は出来るの?

Q:いったん署名した離婚届は撤回できるのでしょうか。また、いったん市役所に提出した離婚届を撤回することはできるのでしょうか。

A:離婚届は市区町村役場に提出され受理されて初めて効力を発揮するものであり、提出時に当事者双方に離婚をしようとする意思があることが必要です。このため、離婚届に署名押印した後でも、夫婦どちらかが心変わりした場合、離婚届が受理される前であれば、その意思表示を撤回することができます。この場合、相手方が撤回に応じれば良いのですが、署名があることを幸いに、勝手に役所に届を出してしまうこともあり得ます。これを防ぐため、心変わりした当事者は、離婚届を受理しないでほしいという旨の申出(離婚届の不受理届)を市区町村に対しすることができます。

離婚の不受理届が出されておらず、離婚届に必要な記載がなされた状態で提出されれば、役所としては、当事者双方に離婚をしようとする意思があると考え、離婚届は有効に受理されることとなります。受理により離婚の効果は発生し、これを当事者の意思で撤回することはできなくなります。不受理届を出しておらず(出す前に)、不本意に離婚届を提出された当事者は、家庭裁判所に協議離婚の無効確認の調停を申し立て、その審判を得なければ、離婚届を無効にすることはできません。調停で満足できる結果が得られない場合は、裁判を提起する必要があります。

勝手に無断で離婚届を出されてしまった場合も、文書偽造による刑事告発をするかどうかは別として、戸籍の回復のためには、同様の手続を取ることとなります。また仮に、離婚届への署名・押印が、詐欺または強迫によりなされた場合は、離婚の取消しを家庭裁判所に請求することができます。この請求が認められれば、離婚は無効となり、戸籍が回復されます。

また、離婚意思を双方がもっている状態で離婚届を提出した後、話し合って離婚を思い直す場合もあるかもしれません。この場合も、離婚届は有効に提出されて受理されており、離婚の効果は発生済みであるため、これを撤回することはできません。再度、婚姻関係に入ることを希望する場合は、新たに婚姻届を出すことになります。このような同一人との結婚の場合は、子どもの父を定めるにあたっての問題が生じないことから、離婚後半年以内であっても、婚姻届を提出することが可能です。

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