離婚の理由
離婚の理由は、夫婦により様々です。協議離婚、すなわち、双方が離婚することに合意して離婚するのであれば、性格の不一致であれ、どちらかの不倫であれ、どんな理由であっても構いませんし、理由を公にする必要もありません(離婚届に離婚理由を記載する欄はありません。)。家庭裁判所の調停で離婚することに合意した場合も、同様です。
ただ、どちらかが離婚を望み、どちらかが離婚に同意しない場合、調停不成立を経て、最終的には、家庭裁判所での裁判により、離婚請求を認めるかどうか決することになります。この場合、離婚が認められる理由は民法で法定されており、次の五つです。
①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
これらのうち何点か説明しますと、不貞な行為とは、婚姻関係外での性行為を指しますので、単なる食事などのデートや、電子メールのやり取りなどでは離婚請求の理由にはなりません。また、悪意の遺棄とは、病気の配偶者の世話をしない、生活費を渡さないなどのケースが考えられます。特に争いとなることが多いのが、5番目を請求理由とするものです。暴力行為や虐待、ギャンブルやアルコール、宗教などへの過度の依存、セックスレスや性的嗜好の問題などが含まれます。
なかでもよく問題となるのは、不倫をした側からの、不倫により婚姻関係継続が困難になったことを理由とする離婚請求です。裁判所は従来、これを認めていませんでしたが、昭和62年に判例が変わり、一定の条件のもと、これを認めるようになりました。その条件とは、①別居が長期間にわたっていること、②未成熟の子がいないこと、③離婚により相手方がきわめて過酷な状態におかれるといった特段の事情がないことの3つです。判例を変更したときの事案は別居期間36年というものでしたが、徐々に短くなり、現在では別居3年程度で離婚請求を認めている判例もなかにはあるようです。もっとも、単に年数の長短だけではなく、個別の事情が考慮されているものであることは言うまでもありません。

