離婚の裁判はどの位、費用がかかるの?
Q:離婚に当たり、どうしても妻との話し合いが成立しないので、調停を申し立てて、それでもダメなら訴訟を起こそうかと思っています。裁判費用はどのくらいかかるものなのでしょうか。
A:調停、訴訟といっても、本人訴訟(調停)と代理人を依頼して行う訴訟(調停)では、必要な費用はまったく異なります。本人がやれば裁判所に支払う訴訟費用だけで済みますが、弁護士を依頼すれば、それに加えて、弁護士費用がかかります。
本人がすべて裁判所で必要な手続きをして、調停や法廷でのやりとりやその準備も行うのであれば、費用はさほどはかかりません。この場合、必要な費用は、調停であれば、申立書に貼る1,200円の印紙と連絡用の郵便切手(管轄する家裁により額が異なります)だけです。訴訟の場合も、訴状に貼る収入印紙代がかかりますが、金額の計算はもう少し複雑で、訴えの内容に応じた金額の収入印紙を訴状に貼るという仕組みになっています。例えば、離婚請求のみで財産的な請求等は一切しないのであれば13,000円が必要な印紙の額となり、離婚請求と500万円の慰謝料請求であれば、30,000円となります。このほかに、証人の日当や交通費などが必要になり、また、連絡・送達用の郵便切手も必要になります。これらは、訴訟費用と呼ばれ、勝訴すれば、判決により、相手方に負担してもらえることもあります。
ただし、一般の人が、離婚調停はともかく、離婚訴訟をすべて自力で行うのは、なかなか困難です。平日に何度も裁判所に行かなければなりませんし、何より、訴訟には、訴状を書くほか、証拠を集めたり、答弁書を書いたり、法廷で証人や相手方を尋問したり、逆に相手方の尋問に答えたりと、さまざまな局面ややり取りがあり、不慣れな当事者がやるよりは、専門家である弁護士に任せるのが、安心ではあります。本人が自ら回答しなければならない場合でも、弁護士から必要なアドバイスを得ることができます。弁護士を依頼した場合、気になるのが弁護士費用ですが、事案の複雑さ、困難さなどにより、金額が大きく異なってくるのは当然ですが、依頼する弁護士により、同じような事案であっても報酬額が異なります。参考ですが、日本弁護士会連合会のホームページに掲載されている2008年のアンケート調査によれば、離婚調停の受任時に着手金として20万円から30万円程度、調停から裁判に移行したときに追加の着手金として10万円程度、事件解決時に成功報酬として30万円程度を請求する弁護士が多く、これらの金額が一応の目安となるでしょう。また、報酬以外に前記の訴訟費用がかかるほか、依頼内容によっては、調査実費や日当・交通費がかかる場合もあります。いずれにしても、依頼する際には、見積もりをお願いすることが大切です。なお、よく誤解があるようですが、これらの弁護士費用については、勝訴しても、相手方に負担させることはできませんので、ご注意ください。

