どんな時に司法書士に依頼すべき?

司法書士は登記手続と裁判書類の作成の専門家です。離婚に関しても、司法書士に依頼する場面は大きく分けてこの二つが考えられます。

まず、登記関係ですが、話し合いで離婚すること、離婚に当たっての条件面で合意した場合に、財産分与や慰謝料として、不動産の授受があるときは、所有権の移転登記をすることとなります。その登記に必要な書類を作成し、法務局での手続を代理してもらいたい場合には、司法書士に依頼することができます。これに関連して、登記の原因を証明する書類として、不動産の授受を記載した離婚協議書を作成することも司法書士に依頼することができます。

また、離婚に伴い、姓が変わったり、住所が変わったりすることがありますが、その方に所有不動産がある場合、所有権自体は変動がなくても、変更登記をする必要があります。株式会社等の法人の役員になっている場合も変更登記が必要になる場合があります。これらの場合も、司法書士に変更手続をお願いできます。

もうひとつの司法書士への依頼場面が、裁判所の関係です。離婚に当たり、当事者間の協議で離婚に合意できないときは、家庭裁判所での調停、裁判を求めることになりますが、その申立書等、裁判所に提出する書類の作成を依頼したい場合、依頼先は司法書士となります。ただし、司法書士は調停の場に出席したり、法廷で当事者を代理したりすることはできませんので、本人調停・本人訴訟をする場合に、必要書面の作成を依頼するという形になります。
以上のことに関し、司法書士に対し、実際に依頼するだけでなく、法的観点からアドバイスを求め、相談をすることも、もちろんできます。

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