親権

離婚をする場合、夫婦に未成年の子どもがいる場合は、親権者を決めなければ離婚できません。例えば慰謝料や養育費に関しては合意していなくても、離婚届を出して離婚することができますが、親権については離婚届の中にこれを記載する箇所があり、親権者を定めていなければ、離婚届が受理されません。

さて、そもそも親権とは何かということですが、親権者には子どもの監護及び教育を行う権利及び義務があります。親権者は日常の養育をするほか、法律的には、子どもの居所を指定したり、子どもが職業に就く許可を出したり、懲戒したりする権限があります。また、子どもの財産管理も行うこととなります。

親権者の決め方ですが、協議離婚など、夫婦の話し合いで合意すれば、男親でも女親でも、どちらが親権者になるか、自由に決めることができます。複数の子がいれば、ある子の親権者は父親で、ある子の親権者は母親と定めることもできます。また、戸籍や姓をどちらにするかということと、親権者を誰にするかということは、関係がありません。

親権をめぐって合意できなければ(他に慰謝料など合意できない事項があれば、それも併せて)、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停の場でも合意に達しなければ、家事審判や裁判により、親権者を決めることになります。

一般的に親権をめぐって争いになった場合は、母親が有利、特に子どもが幼少であれば一層有利と言われています。最近は、イクメンなどと言われ、子育てに熱心な父親も増えているようですが、まだまだ家事や育児を実際に主に担当しているのが多くの場合、母親であるということから、このような傾向になっていると思われます。しかし、実際は家庭も様々なので、例えば母親がお酒やパチンコ、男性などにおぼれて家庭を顧みないとか、受刑者であるなどという場合であれば、結論は変わってくるかもしれません。

争いになった際の親権者を決める要素としては、他にもいくつかあります。物ごころのついた年齢(特に15歳以上)であれば、子どもの意思も尊重されますし、現に養育をしている側が子どもの生活の現状安定維持の観点から有利とも言われます。収入の多寡など経済的な点は、養育費の支払額という方法で調整ができますので、あまり重点はおかれません。また、離婚原因は直ちに親権の行方に影響するものではなく、仮に不倫による離婚であっても、そのことのみで親権が取れないわけではありません。

子どもが育っていく上で、どちらの養育環境が子どもに望ましいかという観点から、親権者は定められますので、争いになった場合、裁判所ではその点を上手にアピールすることが大切です。

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