離婚の種類

離婚は、離婚に至る経緯により、大きく以下の4つの種類に分けることができます。

一つ目は、最も一般的な協議離婚です。これは、双方の合意により、離婚届に署名押印し、住所地または本籍地の市区町村役場に届け出ることにより、離婚が成立するものです。

離婚に関する話し合いが合意に達しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を交えて話し合うことになります。意見が合わないからと言って、いきなり離婚訴訟を提起することはできず、必ず、裁判所に対しては最初に調停を申し立てることになっています。合意に達しない事項が、離婚するかどうかそのこと自体でなく、離婚を巡る親権や養育費、慰謝料、財産分与などに関する意見の不一致であっても、調停の対象となります。調停により離婚の合意が成立した場合は、調停離婚となり、調停調書の作成をもって離婚が成立します。市区町村役場には、調停調書と離婚調停申し立て側が署名捺印した離婚届をもって、事後的に届け出ることになります。

調停が不成立になった場合であって、家庭裁判所が離婚するのが相当であると判断したときは、審判をして離婚を成立させるケースがあり、これが審判離婚と呼ばれるものです。一般的には、両者が合意しない場合は、訴訟して裁判ということになるのですが、例えば、離婚やその条件に関し、調停中に同意に達しているのに、病気や失踪により、調停成立時に出席できなくなったケースや、ほぼ同意に達しているのに社会通念上些細な相違点から最終合意できなかったケースなどで、この審判が行われます。なお、この審判に不服がある場合は、2週間以内に異議申し立てをすれば、その効力が失われることとなっています。市区町村役場への届出方法は、調停離婚と同様で、これは次に述べる裁判離婚も同様です。

最後が、裁判離婚で、調停の不成立を受けて、あるいは審判への異議申し立てを経て、訴訟が提起され、その結果、裁判により離婚が成立したものをいいます。このなかには、判決により離婚に至ったケースのほか、裁判中の和解や、相手の主張を認める認諾による離婚も含まれます。

これらいずれの方法により離婚に至ったかは、戸籍に記載されることになります。このため、例えば、事実上は調停により離婚する場合であっても、調停成立直前に協議離婚の届出をして調停を取り下げたり、調停調書の記載内容を協議離婚の届出をするという趣旨にとどめたりするケースもあるようです。

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