弁護士と司法書士と行政書士の違い

離婚を考えるときに、サポートしてもらえる専門家としては、弁護士、司法書士、行政書士がありますが、それぞれの違いはどのようなところにあるのでしょうか。

専門家には、専門分野があり、依頼できる内容がそれぞれの職種により異なります。

当事者間での話し合いがうまくいかないとき、あるいは、そもそも話し合えないときに、代理交渉したり、利害調整を依頼したりしたい場合は、弁護士が依頼先となります。

また、話し合いが決裂し、裁判所での調停さらには訴訟をする場合、依頼する先は弁護士あるいは司法書士となります。その際、裁判所に提出する書面の作成だけを依頼し、調停の場や法廷への出席や尋問などは本人が自分で対応していくのであれば、依頼先は司法書士となります。書面作成のほか、法廷や調停の場への代理出席・同席、その他相手方や裁判所とのやり取り・対応も含め、専門家にトータルでサポートしてもらいたい場合は、弁護士が依頼先となります。

当事者間での話し合いが平和裏にできそうなとき、あるいは、無事に協議が合意に達したときは、弁護士あるいは行政書士が依頼先となります。離婚協議書の作成、そのための相談やアドバイスは、いずれにも依頼することができます。公正証書の作成に関するサポートも、同じく、どちらの専門家にも依頼できます。

また、離婚に際し不動産の授受をする場合は、司法書士(あるいは弁護士)が登記手続きの依頼先となります。

複数の専門家に依頼できる内容の場合は、司法書士、行政書士は、依頼できる内容が限定される分、同じことを依頼しても、弁護士よりは価格が安いケースが多く、費用面を重視するなら、より依頼しやすい専門家と言えます。一方、ネームバリューや、専門知識の深さ、あらゆる事態への対応を考慮するなら、弁護士に依頼するのが良いと言えます。

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