財産分与
離婚の際にやり取りされる財産のひとつに、財産分与によるものがあります。これは、婚姻生活中に築いた資産は、夫婦の協力によって得られたものであるから、夫婦関係を解消するときには、これを分け合って清算するという考え方によるものです。例えば、夫が外で働いて得た収入であっても、その収入を得られたのは、妻の家庭での支援があったからこそであると考えるのです。
財産分与の対象になるものは、現在の名義が夫婦どちらのものとなっているにせよ、婚姻生活中に築いたすべての資産です。預貯金や不動産のほか、株式や投資信託、積み立て型の生命保険や損害保険を解約した場合の返戻金相当額、自動車、家財道具など一切が含まれます。住宅ローンなどの借金は差し引きます。ただし、独身生活中に貯めておいた預金などの財産や、両親などからの相続により得たもの、贈与を受けたものは、その所有者の特定財産となり、財産分与の対象にはなりません。将来の退職金は、一般には財産分与の対象ではありませんが、近いうちに支給されることが確実であるなどの事情があるときは、含めて考えることもできます。子ども名義の預貯金も、子どもに贈与したものであれば別ですが、単に名義が子どもになっているだけで親が拠出し実質的に管理しているものは、財産分与の対象と考えられます。
財産分与の割合は、双方が合意すればどのように定めても構いません。一般的には、以前は、自分の名義で収入を得ている側が多く取り、家庭を守る側が少なめという場合が多かったのですが、最近は夫婦で折半というケースが多いようです。
また、財産分与は慰謝料とは別の考え方に基づくものですので、離婚原因を作った側、例えば不倫をして婚姻関係を破綻させた側であっても、これを請求することができます。
財産分与は、離婚する前に金額や支払方法、分割内容を決めるケースが多いですが、離婚後に請求することも可能です。ただし、離婚後、2年以内に請求しないと権利が消滅するという時効が民法に定められていますので、ご注意ください。
財産分与の金額や分与する財産について、話し合いで合意した場合は、後日の争いを避けるため、合意内容について書面を残しておくとよいでしょう。また、話し合いにより合意できない場合は、家庭裁判所に調停の申立てをしていくことになります。
財産のやり取りをするとなると、気になるのが税金ですが、財産分与に当たっては、原則として(財産分与を名目にした不当なものでなければ)贈与税はかかりません。ただし、不動産をやりとりすると、購入時の価格と分与時の価格との差が、利益あるいは損失となりますので、値上がりしていればプラスとなるため、現金化していなくても譲渡所得が発生し、所得税の申告が必要になりますので、注意が必要です。値下がりしている場合は、申告の義務はありませんが、他の所得の状況によっては還付がある場合もありますので、税理士あるいは税務署に相談されることをお勧めします。なお、不動産の名義が変わる場合、登録免許税や不動産取得税は損益にかかわらず、課税されます。
また、いわゆる財産とは少し異なりますが、厚生年金の加入記録を分割して、将来支給されることとなる年金額を増減させることもできますので、これも併せて検討し、話し合うとよいでしょう。合意後は、年金事務所で所定の手続をとる必要があります。

