司法書士に依頼するメリット
司法書士に依頼することにより、離婚に伴い所有不動産の名義を変更する場合に、その手続きをすべて代行してもらうことができます。
もちろん、自分で調べて自分で所有権変更登記の手続を法務局ですることもできますが、一般の方が行おうとすると、手間暇かかりますし、どうしても不備があって一回の法務局訪問では完了しない場合が多くなります。司法書士に依頼すれば、自分は通常の生活をしながら、登記完了通知を待てばよいだけとなるというメリットがあります。
特に、所有不動産が自宅住所から離れていて、法務局に簡単に行けない場合は、郵送での手続となりますので、不備があった場合の補正も簡単にはしにくくなるため、専門家に作成してもらった方が安心でスムースです。
また、裁判所への調停の申立て書の作成等にしても、もちろん、自分で記載して提出することもできますが、専門家に依頼することにより、後々になって不利を招くような記載をしてしまうことは避けられますし、必要に応じた過不足なく整理された書類を作成してもらえるというメリットがあります。司法書士に裁判所提出書類の作成を依頼すれば、その文案を考えたり、裁判所に相談や申立てに行ったりする手間も省け、仕事や家事育児に専念しながら、調停期日に向けた陳述の準備に集中することができるようになります。
特に、調停が不成立になって裁判の段階に入った場合は、必要提出書類も多く、厳格なものになっていくため、また、不適切な記載による相手からの余計な攻撃を避けるためにも、その作成は専門家に任せた方が安心と言えます。

